<<簡単 抵当権抹消手続の方法>>------------------------------------------------------
抵当権とは、担保の目的物を債務者に残して債務不履行の場合、債権者が優先して弁済を受け得る権利のことでです。
住宅ローンを借りた際に金融機関から抵当権は設定されています。
抵当権の抹消とは、この抵当権を外す登記手続きの事です。
抵当権は住宅ローンが終わっても自動的に抹消されません。
住宅ローンの返済が終わると金融機関から抵当権抹消の必要書類が送られてきまずが、不動産に設定された抵当権は抹消の手続を行わなくてはなりません。
抵当権の抹消をしないままでは、不動産の売却時等で二重の手間がかかったり、新たな融資を受ける障害になりかねません。
金融機関が交付する代表者事項証明書は3ヶ月と有効期限があり、抵当権抹消の登記をせずに放置しておくと、金融機関の合併・商号変更・代表者の交代などでも新たな手続が発生するなど大変面倒になる恐れがあります。
金融機関から抵当権抹消の関係書類を受け取ったら速やかに抵当権抹消の登記手続をしましょう。
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抵当権抹消の手続は非常に簡単な手続きです。きちんとしたマニュアルに沿って行えば自分で簡単にできます。
司法書士などの専門家に手数料を払ってまで行う必要もありません。
銀行によっては完済通知に“抵当権抹消代行代行のチラシ”を同封して抵当権抹消登記の費用を2〜3万円請求する場合がありますが、実は2万円も抵当権の抹消登記で代行費用がかかるというのは法外です。
この通りやれば代行費用は不要(無料)になります→
<<抵当権抹消の簡単な手続き>>抵当権抹消
債権者(抵当権者)は債権を担保するため、抵当権設定者(債務者)の不動産または権利に抵当権を設定します。
そして債務者が債務不履行になった場合には抵当権が実行され、抵当権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することがでます。
抵当権は、抵当権が設定されても債務者から債権者へ担保となっている物の占有を移す必要がなく所有権者は自由に利用・収益・処分が可能です。
また、所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権も移転することになります。
抵当権は同一物件に重ねて設定することも可能で、その場合の各抵当権優先度は登記の順番になります(1番抵当権・2番抵当権・・・といわれます)。
債務者が債務を弁済すると、それを担保していた抵当権は消滅し、重ねて抵当権が設定されていれば、順位が繰り上がります。
抵当権が行使されると競売に付され、これが落札されるとその物に設定されていた抵当権はすべて消滅します。
<<抵当権抹消の簡単な手続き>>
[ 2007/03/30 14:20 ]
抵当権抹消登記手続 |
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